今回は、世帯主が死亡した際、死亡届と一緒におこなっておきたい世帯主変更の手続きについて見ていきたいと思います。

条件が当てはまる世帯では、14日以内に行なわなければならない手続きですが、ばたばたしている時には忘れてしまいがちな手続きです。
世帯主が死亡した後の健康保険証の話にも絡んでくるので、あらかじめ知っておいてほうが良い死亡後の手続きになります。

1. 世帯主が死亡したら世帯主変更をしよう

1-1. 世帯主変更の届出がいる場合といらない場合

世帯主変更とは、住民票に記載されている現在の世帯主から、現在の世帯員の誰かに世帯主を変更する手続きです。
世帯主が、死亡した場合や、転出等で居なくなった場合などに必要な手続きです。

世帯主が死亡した場合には、14日以内に世帯主変更届(住民異動届の世帯変更)を提出し、世帯主を変更する必要があるかもしれません。

「かもしれない」と書いた理由は、世帯主変更は、届出が必要な場合と必要でない場合があるからです。

■ 変更が生じた日から14日以内に世帯主変更の手続きが必要な場合

・世帯主が死亡した際にのこされた世帯員が2人以上いる場合
※ ここでの世帯員とは住民票に一緒に記載されている人のことをさします

■ 世帯主変更の手続きはしなくてよい場合

・のこされた世帯員が1人の場合

・のこされた世帯員が15歳未満の子どもとその親権者(妻など)の2人の場合
※15歳未満の子どもは世帯主になることができないため

次の世帯主となる人が明確な際には世帯主変更の手続きは必要ありません。もちろん、死亡した人が世帯主ではない場合も手続きはいりません。

世帯主変更届が必要かどうか、ぱっとイメージができない人には以下に例をあげておきましたので、こちらで確認しておくと良いかもしれません。


例題1

Q. 世帯主である父が死亡し、父の配偶者である母と13歳の子どもが残された場合、世帯主変更届は必要か

A. 不要


例題2

Q. 世帯主である父が死亡し、17歳と18歳の2人の子どもが残された場合、世帯主変更届は必要か

A. 世帯主変更届は必要

例題3
Q. 世帯主である父が死亡し、17歳と14歳の2人の子どもが残された場合、世帯主変更届は必要か

A. 不要

1-2. 世帯主変更届の書き方

まず、世帯主が死亡した場合は、通常であれば、死亡届の提出と一緒に行なうと良いでしょう。

世帯主変更届は、住民異動届と同じ用紙で行なうことが多いです。
届出用紙は各市区町村ごとで様式が違う場合があるので、提出先の市区町村の窓口かホームページなどで確認し、準備しましょう。

世帯変更届

■ 世帯主変更届の記入に必要となる主な事項

・届出をおこなう人の氏名(窓口に来た人)
・住所、電話番号
・新世帯主の氏名と旧世帯主の氏名
・全ての世帯員の氏名、生年月日

■ 窓口へ提出する際に必要なもの

・本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等官公署発行で顔写真付きの証明書は1点、顔写真付きでないものは2点)
・代理人の方の場合は委任状

死亡届を提出すると、戸籍上も死亡扱いとなり、住民票から死亡した人の名前は消されることとなります。

2. 併せて健康保険の資格喪失手続きも必ずチェック

世帯主が死亡した場合には、世帯主変更の手続きを14日以内といった短い期間の間に行なわなければなりませんが、

併せて健康保険の資格喪失手続きも必要になってくる場合が多いので気をつけましょう。

なぜなら、健康保険に加入していた被保険者である世帯主が死亡した場合には、健康保険証は死亡した翌日より使えなくなってしまうからです。

こういった事を知らないまま、いざ病院にかかった際に初めて知るというのは、ただでさえ忙しい中で手間も時間もかかってしまいます。

世帯主の変更とともに、健康保険の資格喪失手続きをおこない、新しい世帯主で新しい健康保険証を発行してもらうことをおすすめします。

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